(指定の取消し) 第五十二条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。三不正の手段により第四十四条第一項の指定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗