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土壌汚染対策法 第五十一条 (監督命令)

平成十四年法律第五十三号法律
(監督命令)

第五十一条

環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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