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土壌汚染対策法 第五十三条 (公示)

平成十四年法律第五十三号法律
(公示)

第五十三条

環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第四十四条第一項の指定をしたとき。
  2. 第四十四条第二項の規定による届出を受けたとき。
  3. 前条の規定により第四十四条第一項の指定を取り消したとき。

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