条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第四十六条の五 (都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施)

第四十六条の五

都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該都市再生整備計画(一体型滞在快適性等向上事業に係る部分に限る。)に従い、一体型滞在快適性等向上事業を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第四十六条の五(都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施)について教えてください」と聞く
← 第四十六条の四(都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置) 都市再生特別措置法 目次 第四十六条の六(勧告) →