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都市再生特別措置法 第四十六条の四 (都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

第四十六条の四

市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした者に通知しなければならない。

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