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都市再生特別措置法 第三十五条 (国等の援助)

平成十四年法律第二十二号法律
(国等の援助)

第三十五条

国及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、認定事業の施行に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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