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都市再生特別措置法 第三十四条 (資金の確保)

平成十四年法律第二十二号法律
(資金の確保)

第三十四条

国及び関係地方公共団体は、認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

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