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都市再生特別措置法 第十二条 (主任の大臣)

平成十四年法律第二十二号法律
(主任の大臣)

第十二条

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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