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都市再生特別措置法 第十一条 (事務)
平成十四年法律第二十二号
法律
(事務)
第十一条
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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