条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第十一条 (事務)

平成十四年法律第二十二号法律
(事務)

第十一条

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第十一条(事務)について教えてください」と聞く
← 第十条(資料の提出その他の協力) 都市再生特別措置法 目次 第十二条(主任の大臣) →