条文くん法令検索 AIに質問する

内閣衛星情報センター組織規則 第五条 (管理部に置く課)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(管理部に置く課)

第五条

管理部に、次の三課を置く。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣衛星情報センター組織規則第五条(管理部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第四条(管理部) 内閣衛星情報センター組織規則 目次 第六条(総務課) →