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内閣衛星情報センター組織規則 第六条 (総務課)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(総務課)

第六条

総務課においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。

  1. センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。
  3. 公印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
  5. 広報に関すること。
  6. センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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