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内閣衛星情報センター組織規則 第四条 (管理部)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(管理部)

第四条

管理部においては、センターに関し次に掲げる事務をつかさどる。

  1. センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。
  3. 予算、決算及び会計に関すること。
  4. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  5. 公印の保管に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. センターの所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。
  9. 情報収集衛星により得られる画像情報(以下「情報収集衛星画像情報」という。)の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報(以下「その他の画像情報」という。)の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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