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内閣衛星情報センター組織規則 第二十三条

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令

第二十三条

所長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部若しくは総括開発官又は副センター(以下「部等」という。)の所掌に属する事務を他の部等において行わせることができる。

2部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課、主任分析官又は主任開発官(以下「課等」という。)の所掌に属する事務を他の課等において行わせることができる。

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