第二十三条
所長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部若しくは総括開発官又は副センター(以下「部等」という。)の所掌に属する事務を他の部等において行わせることができる。
2部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課、主任分析官又は主任開発官(以下「課等」という。)の所掌に属する事務を他の課等において行わせることができる。
所長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部若しくは総括開発官又は副センター(以下「部等」という。)の所掌に属する事務を他の部等において行わせることができる。
2部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課、主任分析官又は主任開発官(以下「課等」という。)の所掌に属する事務を他の課等において行わせることができる。