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内閣衛星情報センター組織規則 第二十二条 (所掌事務に関する特例措置)
平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定
府省令
(所掌事務に関する特例措置)
第二十二条
主任開発官は、
第十七条
に規定する事務をつかさどるほか、命を受けて、総括開発官のつかさどる職務を助ける。
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