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内閣衛星情報センター組織規則 第二十一条 (受信管制局の所掌事務)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(受信管制局の所掌事務)

第二十一条

受信管制局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 受信管制局における庶務に関すること。
  2. 受信管制局における施設の管理に関すること。
  3. 受信管制局の設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。

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