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内閣衛星情報センター組織規則 第二十条 (副センターの所掌事務)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(副センターの所掌事務)

第二十条

副センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 副センターにおける庶務に関すること。
  2. 副センターにおける施設の管理に関すること。
  3. 副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報その他の情報の管理に関すること。
  4. 副センターの設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。
  5. 副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報の処理に関すること。
  6. 副センターの設備を用いた情報収集衛星画像情報及びその他の画像情報の分析その他の調査に関すること。

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