条文くん法令検索 AIに質問する

内閣衛星情報センター組織規則 第十九条 (副センター及び受信管制局の設置等)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(副センター及び受信管制局の設置等)

第十九条

センターに、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。

2副センターは、茨城県行方市に置く。

3北受信管制局は、北海道苫小牧市に置く。

4南受信管制局は、鹿児島県阿久根市に置く。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣衛星情報センター組織規則第十九条(副センター及び受信管制局の設置等)について教えてください」と聞く
← 第十八条(総括開発官) 内閣衛星情報センター組織規則 目次 第二十条(副センターの所掌事務) →