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内閣衛星情報センター組織規則 第十八条 (総括開発官)
平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定
府省令
(総括開発官)
第十八条
総括開発官は、情報収集衛星システムの開発に関する事務をつかさどる(技術部の所掌に属するものを除く。)。
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