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内閣衛星情報センター組織規則 第二十四条 (補則)
平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定
府省令
(補則)
第二十四条
この規則に定めるもののほか、センターの内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。
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