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内閣衛星情報センター組織規則 第一条 (この規則の趣旨)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(この規則の趣旨)

第一条

この規則は、内閣官房組織令第四条の三に規定する内閣衛星情報センター(以下「センター」という。)の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足るセンターの組織を定めるものとする。

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