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内閣衛星情報センター組織規則 第二条 (次長)

平成十三年三月二十九日内閣総理大臣決定府省令
(次長)

第二条

センターに、次長一人を置く。

2次長は、内閣衛星情報センター所長(以下「所長」という。)を助け、センターの事務を整理する。

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