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内閣官房組織令 第四条の三 (内閣衛星情報センター)

昭和三十二年政令第二百十九号政令
(内閣衛星情報センター)

第四条の三

内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。

2内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。

  1. 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
  2. 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
  3. 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

3内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。

4所長は、内閣情報官を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。

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