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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第二条 (議決方法)

平成十三年会計検査院規則第三号規則
(議決方法)

第二条

審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

2特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

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