(議決方法) 第二条 審査会の議事は、出席した委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。2特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗