条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 第三条 (手続の併合又は分離)

平成十三年会計検査院規則第三号規則
(手続の併合又は分離)

第三条

審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則第三条(手続の併合又は分離)について教えてください」と聞く
← 第二条(議決方法) 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則 目次 第四条(院長の申出) →