(会長) 第一条 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗