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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (再資源化の実施方法に関する事項)

平成十三年経済産業省・環境省令第一号府省令
(再資源化の実施方法に関する事項)

第三条

事業者は、第一条第一項の規定による自主回収をしたときは、自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範囲で、次に定めるところにより、当該自主回収をした使用済パーソナルコンピュータの再資源化をするものとする。ただし、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。

  1. 使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち、再生部品として利用することができる状態にすることができるものについては、再生部品として利用することができる状態にすること。
  2. 使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち、前号に掲げる行為ができないものであって、再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものを除く。)ができるものについては、化学的変化を生ぜしめる方法によらずに、再生資源として利用することができる状態にすること。
  3. 使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち、前二号に掲げる行為ができないものであって、再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものに限る。)ができるものについては、化学的変化を生ぜしめる方法によって、再生資源として利用することができる状態にすること。

2前項の規定は、当該使用済パーソナルコンピュータをパーソナルコンピュータとして利用できる状態にすることを妨げない。

3事業者は、他の者に委託して使用済パーソナルコンピュータの再資源化をする場合にあっては、当該再資源化を受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。

4事業者は、単独に又は共同して実施した使用済パーソナルコンピュータの再資源化の実施の状況を公表するものとする。

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