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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (再資源化の目標に関する事項)

平成十三年経済産業省・環境省令第一号府省令
(再資源化の目標に関する事項)

第二条

事業者は、前条第一項の規定による自主回収に係る使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータとして利用することができる状態にされるものを除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる行為がされるものの総重量の当該使用済パーソナルコンピュータの総重量に対する割合についての目標を、次の表の上欄の使用済パーソナルコンピュータの区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。

  1. 再生部品として利用することができる状態にすること。
  2. 再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものを除く。)。

2事業者は、前項の目標を平成十五年度までに達成するものとする。

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