(その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)
第五条
事業者は、使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち、第三条各号に掲げる行為ができないものであって、熱回収(使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち、再生資源又は再生部品として利用することができる状態にされたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)をすることができるものについては、熱回収をするよう努めるものとする。
2事業者は、前各条及び前項の規定により使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。