(港湾システム研究室の所掌事務) 第七十四条 港湾システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。一港湾の配置、機能及び能力に関すること。二港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗