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国土技術政策総合研究所組織規則 第七十三条 (港湾計画研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(港湾計画研究室の所掌事務)

第七十三条

港湾計画研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること(港湾システム研究室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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