条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第七十二条 (港湾・沿岸海洋研究部に置く室)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(港湾・沿岸海洋研究部に置く室)

第七十二条

港湾・沿岸海洋研究部に、次の六室を置く。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第七十二条(港湾・沿岸海洋研究部に置く室)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(津波・高潮災害研究官) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第七十三条(港湾計画研究室の所掌事務) →