(津波・高潮災害研究官)
第七十一条
港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。
2津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
港湾・沿岸海洋研究部に、津波・高潮災害研究官一人を置く。
2津波・高潮災害研究官は、命を受けて、港湾及び沿岸海洋における津波又は高潮による災害への対策に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。