(沿岸海洋新技術研究官) 第七十条 港湾・沿岸海洋研究部に、沿岸海洋新技術研究官一人を置く。2沿岸海洋新技術研究官は、命を受けて、沿岸海洋の利用、開発及び保全に係る新技術に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗