(港湾新技術研究官)
第六十九条
港湾・沿岸海洋研究部に、港湾新技術研究官一人を置く。
2港湾新技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。
- 一港湾の整備、利用及び保全に係る新技術に関すること。
- 二航路の整備及び保全に係る新技術に関すること。
- 三港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に係る新技術に関すること。
港湾・沿岸海洋研究部に、港湾新技術研究官一人を置く。
2港湾新技術研究官は、命を受けて、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する重要事項に関する事務を整理する。