条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第六十八条 (港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務)

第六十八条

港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用及び保全に関すること。
  2. 航路の整備及び保全に関すること。
  3. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
  4. 沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関すること。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第六十八条(港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(都市開発研究室の所掌事務) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第六十九条(港湾新技術研究官) →