(港湾・沿岸海洋研究部の所掌事務)
第六十八条
港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用及び保全に関すること。
- 二航路の整備及び保全に関すること。
- 三港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 四沿岸及び海洋(以下「沿岸海洋」という。)の利用、開発及び保全に関すること。
港湾・沿岸海洋研究部は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務(港湾空港関係事務に限り、管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。