(港湾施設研究室の所掌事務) 第七十五条 港湾施設研究室は、次に掲げる事項に関する調査、研究及び開発並びに技術に関する指導に関する事務をつかさどる。一港湾の施設の設計に関すること。二港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗