条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第七条 (福利厚生官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(福利厚生官)

第七条

総務部に、福利厚生官一人を置く。

2福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第七条(福利厚生官)について教えてください」と聞く
← 第六条(調査官) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第七条の二(契約財産管理官) →