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国土技術政策総合研究所組織規則 第六条 (調査官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(調査官)

第六条

総務部に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

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