(契約財産管理官) 第七条の二 総務部に、契約財産管理官一人を置く。2契約財産管理官は、次に掲げる事務を整理する。一入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関すること。二国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関すること。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗