(住宅性能研究官) 第五十六条の三 住宅研究部に、住宅性能研究官一人を置く。2住宅性能研究官は、住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗