(建築環境新技術研究官) 第五十六条の二 住宅研究部に、建築環境新技術研究官一人を置く。2建築環境新技術研究官は、住宅研究部の所掌事務のうち、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に係る新技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗