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国土技術政策総合研究所組織規則 第五十六条 (住宅研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(住宅研究部の所掌事務)

第五十六条

住宅研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 住宅計画並びに公共住宅その他これに類するものの建設及び管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  2. 住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
  3. 建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  4. 住宅生産その他の建築生産に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  5. 住宅の性能に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  6. 住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。

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