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国土技術政策総合研究所組織規則 第五十六条の四 (住宅情報システム研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(住宅情報システム研究官)

第五十六条の四

住宅研究部に、住宅情報システム研究官一人を置く。

2住宅情報システム研究官は、命を受けて、住宅の需要、計画、生産、流通、管理その他これらに類するものに係る情報システムに関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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