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国土技術政策総合研究所組織規則 第五十二条 (基準認証システム研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(基準認証システム研究室の所掌事務)

第五十二条

基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。

  1. 建築物等の基準及び認証の体系に関すること。
  2. 建築物等(建築設備を除く。)の維持保全に関すること。

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