(基準認証システム研究室の所掌事務) 第五十二条 基準認証システム研究室は、次に掲げる事項に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。一建築物等の基準及び認証の体系に関すること。二建築物等(建築設備を除く。)の維持保全に関すること。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗