(構造基準研究室の所掌事務) 第五十三条 構造基準研究室は、建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗