条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第五十一条 (建築研究部に置く室)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(建築研究部に置く室)

第五十一条

建築研究部に、次の六室を置く。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第五十一条(建築研究部に置く室)について教えてください」と聞く
← 第五十条の四(建築災害対策研究官) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第五十二条(基準認証システム研究室の所掌事務) →