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国土技術政策総合研究所組織規則 第五十条の四 (建築災害対策研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(建築災害対策研究官)

第五十条の四

建築研究部に、建築災害対策研究官一人を置く。

2建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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