(建築災害対策研究官) 第五十条の四 建築研究部に、建築災害対策研究官一人を置く。2建築災害対策研究官は、命を受けて、建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十条の四を開く ↗