(建築品質研究官) 第五十条の三 建築研究部に、建築品質研究官一人を置く。2建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗