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国土技術政策総合研究所組織規則 第五十条の三 (建築品質研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(建築品質研究官)

第五十条の三

建築研究部に、建築品質研究官一人を置く。

2建築品質研究官は、建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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