条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第五十条の二 (建築新技術統括研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(建築新技術統括研究官)

第五十条の二

建築研究部に、建築新技術統括研究官一人を置く。

2建築新技術統括研究官は、命を受けて、建築研究部の所掌事務に係る新技術(建築基準法の規定及びこれに基づく命令の規定の予想しない特殊の構造方法又は建築材料に係る技術を含む。)に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する重要事項に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第五十条の二(建築新技術統括研究官)について教えてください」と聞く
← 第五十条(建築研究部の所掌事務) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第五十条の三(建築品質研究官) →