(建築研究部の所掌事務)
第五十条
建築研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建築物及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十八条第一項及び第二項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)の基準及び認証の体系に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 二建築物等の構造及び建築地盤に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 三建築物等の防火及び防煙に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 四建築設備に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 五建築物等の材料及び部材並びに建築物等の維持保全に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 六建築物の品質に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 七建築物等の性能評価、研究評価に係る技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
- 八建築物等の災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導の企画及び立案並びに調整を行うこと。